利用手続き
多古町空き家・空き地バンク事業実施要綱、多古町空き家・空き地バンクの概要については、下記でご確認ください。- 多古町空き家・空き地バンクの概要 【PDF】
- 多古町空き家・空き地バンク事業実施要綱 【PDF】
〜ご利用の流れ〜
空き家等を売りたい・貸したい方(空き家等の所有者)
1 | 物件登録の申し込み |
多古町空き家・空き地バンク実施要綱をご確認いただき、 @多古町「空き家・空き地バンク」空き家等登録申込書(別記第1号様式) A多古町「空き家・空き地バンク」空き家等登録カード(別記第2号様式) B多古町「空き家・空き地バンク」空き家等登録に係る同意・誓約書(別記第3号様式) C公的身分証明書の写し D空き家等の登記事項証明書 Eその他 が必要となります。必要事項をご記入のうえ、多古町役場 企画政策課へお申し込みください。 |
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2 | 物件調査 |
所有者立ち合いの下、町職員と町内宅建協会会員が物件調査や写真撮影などを行います。 契約内容や修繕必要の有無等について確認を行います。 |
3 | 情報の公開 | 町ホームページにて物件情報を公開します。 |
4 | 物件の交渉 |
公開された空き家・空き地バンク情報をみて、物件見学の申し込みがあった場合、町から所有者へご連絡します。 利用希望者から、交渉の仲介希望があった場合は、宅建協会が仲介を行います。 なお、契約成立時には仲介手数料が発生します。 |
※所有者の立ち合いが困難な場合などは、代理人(委任状持参)による立ち合いも可能です。
※町は、空き家等に関する交渉及び売買、賃貸その他の契約について一切関与いたしません。
空き家等を買いたい・借りたい方
1 | 物件情報の閲覧 | 「多古町空き家・空き地バンク」サイトで、空き家等の登録物件情報を閲覧いただけます。 |
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2 | 利用登録の申し込み |
多古町空き家・空き地バンク事業実施要綱をご確認いただき、 @多古町「空き家・空き地バンク」利用登録申込書(別記第9号様式) A多古町「空き家・空き地バンク」利用登録に係る同意・誓約書(第10号様式) に必要事項をご記入のうえ、多古町役場 企画政策課へお申し込みください。 |
3 | 物件見学 |
見学等を希望する物件がありましたら、多古町役場 企画政策課へお問い合わせください。 現地にて、町内宅建協会会員が利用希望者に同行し、実際の物件を見学します。 物件の状態や契約書諸条件、地域の情報や周辺の様子等をご確認ください。 |
4 | 物件交渉の申し込み |
物件見学後、利用したい(住みたい)物件がありましたら、 @多古町「空き家・空き地バンク」空き地等交渉申込書(別記第16号様式) に必要事項をご記入のうえ、多古町役場 企画政策課へご提出ください。 |
5 | 物件の交渉 |
交渉のお申し込みがあった場合、町から所有者へご連絡します。 交渉の仲介希望がある場合は、宅建協会が仲介を行います。 なお、契約成立時には仲介手数料が発生します。 |
※町は、空き家等に関する交渉及び売買、賃貸その他の契約について一切関与いたしません。