利用手続き

多古町空き家バンク実施要綱、多古町空き家バンクの概要については、下記でご確認ください。

〜ご利用の流れ〜

 空き家を売りたい・貸したい方(空き家の所有者)

物件登録の申し込み 多古町空き家バンク実施要綱をご確認いただき、
@「空き家バンク」登録申込書(別記第1号様式)
A「空き家バンク」登録カード(第2号様式)、位置図(別紙1)、間取り(別紙2)
に必要事項をご記入のうえ、多古町役場 企画政策課へお申し込みください。
物件調査 所有者立ち合いの下、町職員と町内宅建協会会員が物件調査や写真撮影などを行います。
契約内容や修繕必要の有無等について確認を行います。
情報の公開 町ホームページにて物件情報を公開します。
物件の交渉 公開された空き家バンク情報をみて、物件見学の申し込みがあった場合、 町から所有者へご連絡します。
利用希望者から、交渉の仲介希望があった場合は、宅建協会が仲介を行います。 なお、契約成立時には仲介手数料が発生します。
※所有者の立ち合いが困難な場合などは、代理人(委任状持参)による立ち合いも可能です。
※町は、空き家等に関する交渉及び売買、賃貸その他の契約について一切関与いたしません。

 空き家を買いたい・借りたい方

物件情報の閲覧 「多古町空き家バンク」サイトで、空き家等の登録物件情報を閲覧いただけます。
利用登録の申し込み 多古町空き家バンク実施要綱をご確認いただき、
@「空き家バンク」利用登録申込書(第7号様式)
に必要事項をご記入のうえ、多古町役場 企画政策課へお申し込みください。
物件見学 見学等を希望する物件がありましたら、多古町役場 企画政策課へお問い合わせください。
現地にて、町内宅建協会会員が利用希望者に同行し、実際の物件を見学します。
物件の状態や契約書諸条件、地域の情報や周辺の様子等をご確認ください。
物件交渉の申し込み 物件見学後、利用したい(住みたい)物件がありましたら、
A「空き家バンク」物件交渉申込書(第12号様式)
B誓約書(第13号様式)
に必要事項をご記入のうえ、多古町役場 企画政策課へご提出ください。
物件の交渉 交渉のお申し込みがあった場合、町から所有者へご連絡します。
交渉の仲介希望がある場合は、宅建協会が仲介を行います。 なお、契約成立時には仲介手数料が発生します。
※町は、空き家等に関する交渉及び売買、賃貸その他の契約について一切関与いたしません。