空き家・空き地バンクについて

1.空き家・空き地バンクとは

 多古町内の空き家・空き地(以下「空き家等」という。)を「売りたい・貸したい」と考えている所有者と、空き家等を「買いたい・借りたい」という利用希望者との橋渡しを町と宅建協会が協力して行う制度です。
 空き家等の物件情報を町の空き家・空き地バンクに登録し、空き家・空き地バンクウェブサイトにその情報を公開します。公開された空き家等情報を見て、利用希望者から町に物件の見学・交渉などを申し込んでいただきます。

2.空き家等を登録するには

・多古町内に所在する建物・土地であること。
・建物とその土地の所有者すべての方の承諾が得られている物件であること。
・一戸建て等の独立した建物及び建物等を建築できる土地であること。
・専属専任媒介契約、専任媒介契約及び一般媒介契約の契約を締結していないこと。
・相続及びその他所有権者以外の権利の設定がある場合、関係者の承諾が得られている物件であること。
※老朽化が著しいもの、大規模な修繕が必要なもの、 所有者が暴力団による不当な行為の防止に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号若しくは同条第6号に規定する暴力団密接関係者のものを除きます。
※不動産業者に仲介を依頼している物件は登録できません。

3.利用される(買う・借りる)方の登録条件

 町内の移住・定住を検討している方。
 暴力団対策法 第2条第2号若しくは同条第6号に規定する暴力団密接関係者以外の方。

4.空き家・空き地バンクの仕組み

空き家バンクの仕組み

5.所有者と利用者との仲介と契約

 空き家等物件の仲介・契約などの手続きについて、 町が協定を結んでいる一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会北総支部の会員が行います。
※契約成立時には、仲介手数料が発生します。
※町は、空き家等に関する交渉及び売買、賃貸その他の契約について、一切関与いた
 しません。