新居浜市空き家バンクQ&A

(売りたい・貸したい方)

Q1     どんな住宅が登録できますか?
A1     下記の要件を全て満たす住宅を空き家バンクに登録することができます。
1. 新居浜市にある個人の所有する建物で、現在、 居住するものがいない住宅(近く居住しなくなる予定のものを含む)
2. 居住することを目的としたもので、「玄関」「居室」「便所」 「台所」「風呂」を備えた独立性のある建物
※登録の前に、所有者立合いのもと、不動産業者による現地調査を行い、 登録可能か確認(破損状態等の確認等)させていただきます。 その結果により空き家登録ができない場合もありますのでご了承ください。

Q2     古い住宅ですが、物件登録できますか?
A2     空き家バンクに登録できる空き家は、登録前の現地調査で、不動産会社に確認していただき、「安全に生活できる」と判断できれば登録できます。

Q3     新居浜市外に住んでいます。空き家バンクに物件を登録することは可能ですか?
A3     新居浜市内に空き家を所有していれば、本市での住民登録の有無に関係なく登録できます。 ただし現地調査の際は、原則立ち合いをしていただくことになります。
詳しくは、新居浜市役所シティプロモーション推進課までお問い合わせください。

Q4     空き家の名義人でなくても物件登録できますか?
A4     空き家の名義人でなくても、空き家に関するご家族、 ご親族の了解を得たうえで登録申請を行っていただければ、物件登録は可能です。

Q5     空き家バンクに登録するのに費用はかかりますか?
A5     費用はかかりません。無料です。

Q6     すでに不動産業者に取引を依頼している物件でも、物件登録できますか?
A6     空き家バンクは空き家バンク以外による取引を妨げるものではありませんので、登録できます。 空き家バンク登録時にすでに依頼されている不動産会社を教えてください。

Q7     物件登録の際、賃貸借か売買のいずれかしか希望できないのですか?
A7     両方でも登録可能です。登録内容については、「変更等申請書」で随時、変更も可能です。

Q8     自分の知っている不動産会社に依頼しても良いですか?
A8     希望の不動産会社がある場合は登録時にお知らせください。

Q9     物件登録の際、いくらで貸せばいいのか、 売ればいいのか見当がつかないのですがどうしたらよいですか?
A9     現地調査の立ち合いの時に不動産業者の方に相談できます。 ご家族の方ともよく相談したうえで、最終的には物件登録者の方が料金設定をしてください。

Q10   敷地内の菜園場、倉庫などもあわせて登録できますか?
A10   空き家とあわせて菜園場や倉庫などを利用したい方もいますので、 「菜園場付き一軒家」「倉庫付き一軒家」として登録できます。

Q11   物件登録をしてから、どのくらいで利用者が見つかり、契約できますか?
A11   空き家バンクに物件を登録していただくことは、あくまで情報発信の方法のひとつです。 この空き家バンクへの登録が、賃貸借や売却を約束するものではありません。


(買いたい・借りたい方)

Q1   利用登録の申請が出来るのはどんな人ですか?
A1   空き家バンク制度にご賛同いただける方で、新居浜市で定住等を希望し、 空き家の賃貸や購入を希望する方ならどなたでも登録できます。

Q2   申請手続など空き家バンクの事で聞きたいことがある時はどこにきけばいいの?
A2   新居浜市役所 シティプロモーション推進課が担当窓口です。
詳しくはシティプロモーション推進課までお問合せください。
TEL  0897-65-1251(直)
Mail promo@city.niihama.lg.jp