利用手続き

■空き家をお持ちの方■

1.物件の登録申込
  み
設置要綱を確認のうえ、物件登録申込書(第1号様式)物件登録カード(第2号様式)及び、ご本人様の身分を証明する書類(写し可)を、企画課移住・定住支援班へ提出してください。

この際、お申込者様にて、契約の媒介(仲介)等を依頼する宅建業者を選定していただきます。
2.現況調査 選定した宅建業者の立会いのもと、空き家(土地、建物、設備など)の状況を確認、必要に応じて写真撮影等をさせていただきます。
3.物件登録 →
  利用者募集
上記の現況調査を終え、登録することが適切と認められた場合に物件を登録します。
個人情報(氏名や住所など)を除く空き家の情報を、ウェブサイトや相談窓口などにより利用希望者に提供し、利用者を募集します。

申込後に物件の登録情報に変更があった場合には物件登録変更届出書(第4号様式)をご提出ください。
また、空き家バンクの登録を取り消したい場合には物件登録取消し願い書(第5号様式)をご提出ください。
4.物件の利用交渉
  ・契約
選定した宅建業者の媒介(仲介)により交渉、契約をしていただきます。
※法律で定めた仲介手数料がかかります。

■空き家を利用したい方■

1.物件情報の閲覧 本ウェブサイトや相談窓口などにより、物件の概略情報が閲覧できます。
2.利用登録の申込
  み(空き家バンク
  利用のための登
  録)
物件の詳細情報を知りたい場合は、利用登録申込書(第7号様式)を企画課移住・定住支援班へ提出してください。

なお、空き家バンクの利用登録後に、登録内容に変更があった場合には、利用登録変更届出書(第9号様式)をご提出ください。
3.物件見学 実際に見てみたい物件がありましたら、こちらからお問い合わせください。日程調整の上、宅建業者の立会いのもと、物件の見学をご案内します。
4.物件利用の申込
  み
利用したい(住みたい)物件があった場合は、物件利用申込書(第11号様式)及び、誓約書(第12号様式)を企画課移住・定住支援班へ提出してください。
5.物件の利用交渉
  ・契約
物件所有者が選定した宅建業者の媒介(仲介)により、交渉、契約をしていただきます。
※法律で定めた仲介手数料がかかります。

■注意事項■

・勝浦市の「空き家バンク」で取り扱う「空き家」とは、市内に存在する建物や
 その敷地で、個人が居住を目的として建築又は購入し、現在、住んでいない
 (近く住まなくなる予定のものを含む。)ものをいいます。ただし、賃貸、分
 譲等を目的とする建物やその敷地を除くものとします。
・市は「空き家」所有者の持つ「空き家」情報を、利用希望者へ提供しますが、
 物件の売買や賃貸借の交渉や契約については、直接関与しません。
・物件の売買や賃貸借の交渉や契約は、市と協定を結んだ宅建業者が行ないます。
  ※法律で定められた仲介手数料がかかります。