申請方法
成田市空き家バンクの実施要綱、パンフレットについては、下記をご確認ください。ご利用の流れ
空き家の所有者(売り手・貸し手)
1 | 物件申込 |
成田市空き家バンク実施要綱をご確認の上、 ○空き家バンク物件登録申込書(第1号様式) ○空き家バンク物件登録カード(第2号様式) ○同意書(第3号様式) に必要事項をご記入いただき、成田市役所 建築住宅課にてお申し込みください。 |
2 | 物件調査 |
所有者立会いの下、市職員と宅建協会会員が物件現地調査や写真撮影などを行います。 契約内容や、修繕必要の有無等について確認していきます。 |
3 | 情報公開 | 物件調査後、市のホームページ・窓口にて物件情報を公開します。 |
4 | 契約手続き |
空き家バンク利用者から、物件見学の申込みがあった場合、市から所有者にご連絡します。 利用者から交渉・契約の希望があった場合は、宅建協会が仲介を行います。 なお、契約成立時には仲介手数料が発生します。 |
※市は空き家に関する交渉及び売買、賃貸その他の契約については、一切関与しません。
空き家の利用希望者(買い手・借り手)
1 | 利用登録 |
成田市空き家バンク実施要綱をご確認の上、 ○空き家バンク利用者登録申込書(第10号様式) ○誓約書(第11号様式) に必要事項をご記入いただき、成田市役所 建築住宅課にお申し込みください。 |
2 | 物件情報の閲覧 |
市のホームページなどで、空き家の登録物件情報をご覧いただけます。 見学等を希望する物件がありましたら、成田市役所 建築住宅課にお問い合わせください。 |
3 | 物件見学 |
現地にて、利用希望者と市の職員と宅建協会の会員とで、空き家を見学します。 物件の状態や契約の諸条件、地域の情報や周辺の様子等をご確認ください。 |
4 | 契約手続き |
見学後、空き家を利用したい場合は、宅建協会の会員に交渉・仲介を依頼します。 なお、契約成立時には仲介手数料が発生します。 |