支援制度

空き家利用促進奨励金

市では、空き家所有者の空き家改修の負担を軽減するため、空き家バンクで賃貸借契約が成立した所有者が、以下の条件のもと、空き家改修をする場合、その費用を補助します。(補助対象経費の3分の2以内、上限200万円)
交付の対象となる工事は、南房総市空き家バンク協議会の担当会員(建設業者)が施行したものとし、市で定める工事内容(南房総市リフォーム一覧表に記載されたもの)・単価の範囲内の額で交付されます。
この奨励金により、改修した空き家は、空き家バンクに10年間登録され、移住・定住者の住宅として活用することが条件となります。

南房総市空き家利用促進奨励金交付要綱 (※別窓で開きます)
南房総市空き家リフォーム一覧表 (※別窓で開きます)

交付対象者(次のいずれにも該当する方)

○当該空き家の所有者(当該空き家が共有の場合には、共有者全員をもって所有者となります。)
○奨励金交付対象者およびその同居者に市税等の滞納がないこと。
○南房総市空き家バンク協議会の担当会員(宅地建物取引業者)の仲介により空き家利用者と賃貸借契約が成立した者。
 ただし、空き家利用者は、当該所有者の3親等以内の親族でない者とする。
〇空き家に課される固定資産税の納税義務者であり、かつ、その2分の1以上の所有権を登記事項証明書で確認できる
 者。
○奨励金により改修した空き家を申請した年から10年間処分しないで、空き家バンクに、その間、賃貸住宅として
 登録することを確約する者。
○空き家の利用者に対し、住民票の移動を伴って当該空き家に居住することを確約した者。

対象事業(次のいずれにも該当する事業)

○住宅の機能向上のために行う改修で、別に定める南房総市空き家リフォーム一覧表に記載されたものであること。
○改修工事が、消費税および地方消費税を除き50万円以上であること。
○奨励金に係る改修に関して国、県又は市の制度による他の補助等を受けていないこと。
○奨励金の申請をした日の属する年度の3月31日までに改修工事が完了すること。

その他の支援制度

□ 移住者対象の支援は こちら link
□ 企業・起業家対象の支援は こちら link